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学童プロポーザルの監査報告に一言

監査委員から、3月議会で請求した監査の結果報告が出てきました。
全文がインターネットに掲載されています。(リンク切れの場合はこちら

私の理解をもとに、監査報告の内容を簡単にまとめると、以下のようになります。
(監査報告と一緒に見てください。)

監査の着眼点は、
1) 審査委員会の審査過程について
2) 公文書等の管理について(各審査委員の採点表が無い件)
の2点。
監査の結果として「意見」が記されている。

1)について、審査の過程は妥当と判断。
  「今回の事例の抑制のためにも、プロポーザル方式実施ガイドラインやマニュアル等を早急に作成し、職員の共通認識を図る必要があると思われる。」
2)については、判断が無い。(判断を避けた?)公文書との基準の定め不明確。担当課の判断で公文書との認識なく破棄された。  
  「公文書等の管理ガイドラインを早急に作成し、職員の共通認識を図る必要があると思われる。」

「最後に」として、おまけがあり、議会への懸念が感じられるとのこと。

 私の所感としては、「監査した意味はあった」というところです。
今回の監査により、
「一旦決した委員会の結論が、閉会後に、個別に採点修正を依頼して、結論が変わった。」
という事実が明らかになりましたので。

さて、順にコメントすると、

◆着眼点(目的)は、議会から請求したとおり。 
◆結果が意見となっている。 監査結果は、「勧告」か「意見」。是正を強く求めるときは勧告。勧告するほどの事はないが、考えてください、が意見。この案件は意見で良いの?
◆ 1)、2)ともに、どこまでが事実確認でき、どこが事実確認できなかった(状況から判断した)のか、文章から読み取る必要がある。


といったところでしょうか。

この先、実際にこれを受けて、
次は当事者がより深く事実と原因を究明した上で、対策を講じる
ことになると思います。

以下各論。

1.審査委員会の審査過程について

まず、最初の集計で、個票(各自が直接記入した採点表)と全体集計表の比較は委員長が
行なっていて、各委員は「委員長から集計結果(各提案者の平均点及び合計点)」が報告
されたとのこと。

つまり、
委員は自身の個票と全体集計表を見比べていないし、他の委員の採点結果も見ていない。 
ということか?(これを明らかにしてほしいとお願いしたのだが)

次に、「評価項目の評点が10点満点中5段階で評点を記入すべきところ、10段階での評点を記入されていたこと」がみつかり、審査会閉会後に個別に採点修正を依頼した、
ということ。
 今回、評価項目は16項目設けられており、そのうち8項目が10点満点、残り8項目が5点満点となっていた。今回、審査方法として示されたのは、全てを5段階評価で採点してほしいということだったようだ。(つまり、10点満点のところは、2,4,6,8.10のいずれかを記入、5点満点のところは、1,2,3,4,5のいずれかを記入という意味)で、今回みつかったのは、10点満点のところに、奇数の採点(9点とか7点とか?)が入っていて、これは問題だということになったということのようである。

 これに対する処置が、一旦、集計結果の合計点を発表した審査委員のうち3名に、採点修正を依頼するというもの。(例えが的確かどうかわからないが、例えば、選挙で集計が発表されて結果を出した後で、その結果を知る何名かの有権者に対して再投票を依頼した、に近い行為のような気がする。)

しかも、この行為の結果が、「再度集計された結果の最高点提案者を最優秀提案者と決定した」ということになっている。
この最高点提案者とは、当初の審査会閉会時の最高点提案者と同一であるのかどうか、明確な記述が無い。

どの部分がどのように変わってしまい、その結果、全体結果がどう変わったのか?
これは、結局記憶があいまいで明らかにならないまま、「正しい結果で、妥当である。」と結ばれている。

2.「公文書」の扱いについて
監査の結果として、
 1.無くしたことを良しとするのか、いけない事とするのか
 2.規定上の問題なのか
 3.職員の規定違反なのか
これらのそれぞれについて、見解が示されていないように思う。

 冒頭、監査の着眼点として、「監査請求に関する決議の理由として、各審査委員の採点表は公文書との主張がされているので」と書かれている。
つまり、監査者は、採点の個票を公文書と判断しているのではなく、公文書と主張されている文書と位置付けている。
監査の結果、意見として、公文書かどうかは、どう判断されたのだろうか?

 意見としての記載は、「三宅町文書規程の種類において定めはあるものの、個別の採点表を公文書とする定めはなく公文書と判断する基準の定めもみあたらない。」というもの。
明確な定めは無いと言いたいのだろうが、もう少し突っ込んでほしいところだ。

 そのあと、上記状況で、職員、担当部署は、前例を踏襲したということが記されている。
そして最後に、事態を一般化して、「世間において公文書等の廃棄に係る事件が問題視されている」
と記し、職員の共通認識を図る必要あると思われる、とのこと。

私が認識する世間では、
『明らかに残されるべきものが、あとから問題が生じて、何等かの圧力等で、「隠せ」と言われて、「無い」とうそをつかされていること。 さらに、うそをつきとおして、それを正せない状況に、「うそもつきとおせば、それで通るんだ」と思われるようになり、それが蔓延してしまった。』
ことが問題視されているのであって、今回のものは、どこまで、それと同じと言っているのかどうか?
それが、どういう「職員の共通認識を図る」ことにつながるのか?
言葉足らずだと思う。

3.「最後に」の部分
 「住民が情報開示請求された案件を議会が何故肩代わりして、、 」「また今後、、、」監査者には、今回の事件が、さぞ、個人同士の係争のような、民事的な案件に映っているということなのだろう。
 また、「公文書」については、「先に議会でやるべきことをやって」といった感想が記されている。 この辺は、より多くの住民に、事実を知っていただき、考えていただくことなのだろう。

4.全体を通して
今回、「監査」という手段をとることで、プロポーザル審査委員会の現状を、ある程度明らかにしていただくことが出来た。(議会が自分らの手でやれ、と言われるのもごもっとも。)

私は、今回の事件の背景に、なんらかの悪意があるのかどうかには言及しないが、「何があってもおかしくない。」「やろうと思えば、何でも出来てしまう。」という環境に、期せずして職員がさらされているように思った。

監査自体については、「根本原因の追究」を求める声もあるようだが、まずは「事実関係の明確化」がその前にある。
明らかにできなかった事実は、「明らかでない」ということを明確に伝えるべきである。

少なくとも、
「委員会を閉じた後、個別の修正依頼が行われ、再集計されて、結果が変わったこと。」
その経過については、監査が入ることによって初めて明らかになった。

がしかし、
「その修正内容については未だ明らかではない。」
と私は解釈している。

修正が入った可能性があると思われる採点部分は次の部分です。
 (評価委員A,B,Cの3名の10点満点の評価項目部分。数字は修正後の評価点。この中の何箇所かに修正が入り、その結果、全体集計結果が変わったものと思われる。)

修正箇所

テーマ : 地方自治
ジャンル : 政治・経済

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審査過程の不透明性がますます明らかになっていますね。正式な第一回審査委員会で当選した団体がどこであったのか?審査委員会委員長の職権?独断?で、審査委員会を開催せず採点方法が誤っていたとして再集計し、その結果多分当選団体が変わったこと。是非とも議員のご努力で町民向けの報告集会などを開催して頂きたいとお願いします。期待しています。
ごあいさつ
松本健(まつもと たけし)です。

町議会、自治会等を通して、

ずっと住み続けたい町

のために、自治、自立を目指した住民主体のまちづくりに取り組んでいます。

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〒636-0211

奈良県磯城郡三宅町三河613

TEL. 090-8452-5455

E-mail. matsumo.take@gmail.com

プロフィール
松本 健(まつもと たけし)

松本健(まつもと たけし)

昭和37年11月12日生まれ
三宅小学校、式下中学校卒業の後、奈良県立畝傍高等学校を卒業。
昭和60年に大阪大学工学部を卒業ののち、民間企業に入社。
主に神奈川県川崎市でマイクロプロセッサの設計、開発に従事。
2011年5月、同社に26年間勤務の後、故郷三宅町に戻り現在に至る。
2016年7月より、町議会議員として活動を開始。
妻と小学生の子ども1人に高齢の父の4人暮らし。三河在住。

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