H30年3月議会その他の報告(1)
3月議会の中で来年度予算以外の案件で何点か報告がありますので、順番に記してゆきます。
◆継続審議「あざさ苑の指定管理」
12月の議会で、議案に上がり、福祉文教委員会に審議を付託されたこの案件、昨年8月に、社協で約40万円のデイサービス利用者負担金の紛失事件があった事などから、12月議会では継続審査となっていて、今回、審査を終え委員会から承認報告があがってきました。
委員長報告の概要は以下のとおり。
・前回、継続審査となった理由は、
1.指定管理者を決定するに至った過程が不明。
2.上記40万円の紛失事件の結末が不明であり、その団体に指定管理を任せても大丈夫なのか不安。
であった。それぞれに、理事者より一定の答弁がなされたとして、原案のとおり賛成全員で承認した。
私は、委員会も傍聴させていただきましたが、その審議内容には非常に違和感を覚えるものでありました。
委員会での担当課の報告は、
・10月に事件の報告を受けた。
・その後、担当課が、指定管理実施状況検査を実施した。
・検査の結果、11項目の指摘を行なった。
・その後、この指摘が改善されていることを確認した。
というもの。
担当課は、40万円の紛失事件がどのようなものだったのかを問うたのかどうか、把握したのかどうも不明。
40万円の紛失事件への対策として、あえてその事件には触れず、会計、事務処理に関する網羅的検査を実施して問題点を指摘し、その指摘が改善されていることを確認することで、今後も指定管理業務を遂行可能と判断している。
40万円の紛失事件が、どのようなものだったのか?
組織の構造的なものに起因するのか、人的要因によるものなのか?
防止するしくみが無く起きたことなのか、しくみがあったが作用しなかったのか?
担当課は、なぜ、このような奥歯に物が挟まったような対応しか取らないのか?
取れないのか、取らないのか?
結局、委員会の傍聴では、何もわからず、指摘事項が今回の事件の再発防止になるのかならないのかも判断できない。
このままで、議会で指定管理者の賛否を問われても、意思表示できない(賛成できない)、ことから、自分で担当課と社協に実態を確認しに行くことになりました。
関係者の口は重く、事件の真相はなかなか語られない中、ようやく確認できた事実を議会記録に残すべく、本会議の場で、委員長報告に対する質疑として、何点かの確認を行ないました。
委員長の回答は、「たぶん、そのようなものだったと思います。」といったもので、ゆるやかな肯定と受け取って質疑を終え、社協を指定管理者とすることに賛成しました。
確認した事件の内容は、
「社協の中で行われているデイサービス事業において、5月分の現金集金分の全額にあたる約40万円が集金の後、銀行口座に入金される間に消失した。発覚は翌月6月分が現金集金されて銀行に入金されるタイミングの8月下旬であった。この6月から8月の間に会計担当者の退職や引継ぎ等もあり、その後も真相の究明には至ることができなかった。結局、「紛失」として処理された。
というもので、
対策として、担当課から社協への指摘事項には、
・最終的に真相究明できなかった理由として、金銭管理が担当者まかせになっていたことがあり、現金の授受管理を第三者がチェックする体制を作ること。
・今後の再発防止として、再発時のリスクを最小にする意味から、銀行への入金をひと月分まとめて行うのではなく、集金の都度行うようにすること。
が含まれているということがわかりました。
自分がわかったから議会で賛成する、ではなく、これらの内容を議会記録に残した上で賛成することが必要と、委員長質疑を行なった次第です。
一方で、他の議員からは、
「表面的な改善策を上げるだけでなく、もっと根本的な本質的な議論をすべき。」
「問題を起こしても誰も責任を取らない、その体質にこそ問題がある。」
といった言葉も投げかけられていました。意味深です。
公的な資金が入っているところは、透明性が第一です。
一身上の都合、とか言って何も語らず辞めてゆくことが許されるようではいけないと思っています。
透明性を担保することで責任の所在が明らかになり、何事にも責任の所在が明らかになる体制になることで責任を持った経営
がやれるようになるものだと思います。
今回の事件を通して、私は以下2つの事について、考えさせられました。
一つは、業務の委託と管理について、もう一つは、議会運営について、です。
◎業務委託と管理について
本件の議論の中で、「委託先の内部的な事にまでは口を出さない、出せない」。委託とはそういうものなんだ、といった発言が複数の方からあがっていました。基本的には正しいと思います。「委託業務に支障が生じない限り」、例えば箸の上げ下ろしに至るまで、気に入らないから口をはさむ、というのは問題でしょう。ただし、あくまでも委託業務に支障が生じない限り、の事であって、住民に直接サービスを提供するような業務内容を委託している場合は、箸の上げ下ろしも、時には業務に支障をきたすものだと私は考えます。今回の場合、「住民に対して十分な情報公開を行なったのか?」「その情報公開で住民のみなさんは納得されたのか?」という部分は非常に問題であり、委託元としての役場にとっても、その監督責任を十分に果たせているのか、疑問の残るものとなりました。
委託契約でも、「委託業務に支障が生じる」と委託元が考えた場合は、委託先に対して調査や依頼、指示に入ることができるのであり、委託元が、「これは、委託業務だから、要望は委託先に言ってください」という対応を取ることは、必ずしも適切ではない、ということになります。
◎議会運営について
議会、委員会の運営は、法に則って行われなければならないのは、あたりまえのことだが、当然のように法で全てが細かく定められているわけではない。かなりの部分が委員長、議長の判断に委ねられていると言ってもいい。今回、委員会の中でも、本会議上でも、「その内容は、ここで取り上げるものではない。」とのことで、議論が中断される場面に何度か遭遇した。内容もさまざまで、全てを許していては無秩序になり、進行もままならない。ただ、その際の止めるか続けるかの判断の基準は、「規則、通例に従う」ではなく、「続けるか止めるか、どちらが住民の利益につがなるのか」に重きを置くものだと考える。今までの場合、大抵は、「ルールを確認する」が先行している。そしてルールを確認した結果、両方あるけど、こっちのほうが一般的、とかで結論を出すこともあった。まずは、どっちが住民の利に資するか、があり、ルール的には可能かどうかを確認する、という思考経路を取る、のが本来なんだろうな、と考えを整理することが出来ました。これからは、そうしてゆきたいものです。
◆継続審議「あざさ苑の指定管理」
12月の議会で、議案に上がり、福祉文教委員会に審議を付託されたこの案件、昨年8月に、社協で約40万円のデイサービス利用者負担金の紛失事件があった事などから、12月議会では継続審査となっていて、今回、審査を終え委員会から承認報告があがってきました。
委員長報告の概要は以下のとおり。
・前回、継続審査となった理由は、
1.指定管理者を決定するに至った過程が不明。
2.上記40万円の紛失事件の結末が不明であり、その団体に指定管理を任せても大丈夫なのか不安。
であった。それぞれに、理事者より一定の答弁がなされたとして、原案のとおり賛成全員で承認した。
私は、委員会も傍聴させていただきましたが、その審議内容には非常に違和感を覚えるものでありました。
委員会での担当課の報告は、
・10月に事件の報告を受けた。
・その後、担当課が、指定管理実施状況検査を実施した。
・検査の結果、11項目の指摘を行なった。
・その後、この指摘が改善されていることを確認した。
というもの。
担当課は、40万円の紛失事件がどのようなものだったのかを問うたのかどうか、把握したのかどうも不明。
40万円の紛失事件への対策として、あえてその事件には触れず、会計、事務処理に関する網羅的検査を実施して問題点を指摘し、その指摘が改善されていることを確認することで、今後も指定管理業務を遂行可能と判断している。
40万円の紛失事件が、どのようなものだったのか?
組織の構造的なものに起因するのか、人的要因によるものなのか?
防止するしくみが無く起きたことなのか、しくみがあったが作用しなかったのか?
担当課は、なぜ、このような奥歯に物が挟まったような対応しか取らないのか?
取れないのか、取らないのか?
結局、委員会の傍聴では、何もわからず、指摘事項が今回の事件の再発防止になるのかならないのかも判断できない。
このままで、議会で指定管理者の賛否を問われても、意思表示できない(賛成できない)、ことから、自分で担当課と社協に実態を確認しに行くことになりました。
関係者の口は重く、事件の真相はなかなか語られない中、ようやく確認できた事実を議会記録に残すべく、本会議の場で、委員長報告に対する質疑として、何点かの確認を行ないました。
委員長の回答は、「たぶん、そのようなものだったと思います。」といったもので、ゆるやかな肯定と受け取って質疑を終え、社協を指定管理者とすることに賛成しました。
確認した事件の内容は、
「社協の中で行われているデイサービス事業において、5月分の現金集金分の全額にあたる約40万円が集金の後、銀行口座に入金される間に消失した。発覚は翌月6月分が現金集金されて銀行に入金されるタイミングの8月下旬であった。この6月から8月の間に会計担当者の退職や引継ぎ等もあり、その後も真相の究明には至ることができなかった。結局、「紛失」として処理された。
というもので、
対策として、担当課から社協への指摘事項には、
・最終的に真相究明できなかった理由として、金銭管理が担当者まかせになっていたことがあり、現金の授受管理を第三者がチェックする体制を作ること。
・今後の再発防止として、再発時のリスクを最小にする意味から、銀行への入金をひと月分まとめて行うのではなく、集金の都度行うようにすること。
が含まれているということがわかりました。
自分がわかったから議会で賛成する、ではなく、これらの内容を議会記録に残した上で賛成することが必要と、委員長質疑を行なった次第です。
一方で、他の議員からは、
「表面的な改善策を上げるだけでなく、もっと根本的な本質的な議論をすべき。」
「問題を起こしても誰も責任を取らない、その体質にこそ問題がある。」
といった言葉も投げかけられていました。意味深です。
公的な資金が入っているところは、透明性が第一です。
一身上の都合、とか言って何も語らず辞めてゆくことが許されるようではいけないと思っています。
透明性を担保することで責任の所在が明らかになり、何事にも責任の所在が明らかになる体制になることで責任を持った経営
がやれるようになるものだと思います。
今回の事件を通して、私は以下2つの事について、考えさせられました。
一つは、業務の委託と管理について、もう一つは、議会運営について、です。
◎業務委託と管理について
本件の議論の中で、「委託先の内部的な事にまでは口を出さない、出せない」。委託とはそういうものなんだ、といった発言が複数の方からあがっていました。基本的には正しいと思います。「委託業務に支障が生じない限り」、例えば箸の上げ下ろしに至るまで、気に入らないから口をはさむ、というのは問題でしょう。ただし、あくまでも委託業務に支障が生じない限り、の事であって、住民に直接サービスを提供するような業務内容を委託している場合は、箸の上げ下ろしも、時には業務に支障をきたすものだと私は考えます。今回の場合、「住民に対して十分な情報公開を行なったのか?」「その情報公開で住民のみなさんは納得されたのか?」という部分は非常に問題であり、委託元としての役場にとっても、その監督責任を十分に果たせているのか、疑問の残るものとなりました。
委託契約でも、「委託業務に支障が生じる」と委託元が考えた場合は、委託先に対して調査や依頼、指示に入ることができるのであり、委託元が、「これは、委託業務だから、要望は委託先に言ってください」という対応を取ることは、必ずしも適切ではない、ということになります。
◎議会運営について
議会、委員会の運営は、法に則って行われなければならないのは、あたりまえのことだが、当然のように法で全てが細かく定められているわけではない。かなりの部分が委員長、議長の判断に委ねられていると言ってもいい。今回、委員会の中でも、本会議上でも、「その内容は、ここで取り上げるものではない。」とのことで、議論が中断される場面に何度か遭遇した。内容もさまざまで、全てを許していては無秩序になり、進行もままならない。ただ、その際の止めるか続けるかの判断の基準は、「規則、通例に従う」ではなく、「続けるか止めるか、どちらが住民の利益につがなるのか」に重きを置くものだと考える。今までの場合、大抵は、「ルールを確認する」が先行している。そしてルールを確認した結果、両方あるけど、こっちのほうが一般的、とかで結論を出すこともあった。まずは、どっちが住民の利に資するか、があり、ルール的には可能かどうかを確認する、という思考経路を取る、のが本来なんだろうな、と考えを整理することが出来ました。これからは、そうしてゆきたいものです。