個人情報保護法の地方での対応(例)
個人情報保護法改正に伴う地方での対応方法について記してみました。
令和3年に改正された個人情報保護法は、これまで自治体が独自に制定していた個人情報保護条例による不均衡・不整合を無くすということで、令和5年4月より自治体に直接適用されるとのこと。
そのため、令和3年度中に、自治体は自分の持つ個人情報保護条例を廃止して、個人情報保護法の適用に関する条例というのを作ることになっているようです。
他の市町村では、既に12月議会でそれが制定されているところもあり(適用は4月から)、三宅町では3月議会に提出されるというものでした。
その際、今の個人情報保護法では、自治体組織の中に議会が含まれていないため、議会は議会独自で個人情報保護条例を作る必要があるということもあり、12月ごろから話があがってきていました。
議会では、個人情報保護に詳しい弁護士の先生に一度講義をお願いし、これに備えることとしましたが、正直、簡単ではありませんでした。
現状の問題点、町の個人情報保護条例が、国の個人情報保護法に変わることで何が変わるのか?
制度的に変わること、具体的にどんな事例が変わるのか?
新しい法が想定していることと、法が変わることで想定外に起きること、それに対する対処。
そもそも、国のやろうとしていることを信用しているのかどうか?
国と地方、それぞれの役割をどう考えているのか?
いろんな事が関係してきます。
ここ10年近く、国では、国会で議論することなく多数派が内閣でものごとを決めてゆく政治が常態化しています。
ある人は、『トンデモ法』と呼ぶような内容の法改正が横行してきました。
これらの中、法によっては、さらにそれを反映させるための条例が地方で制定されてゆくものもあるでしょう。
その時、地方議会はどういった議論を行なって、どういった対応をしてゆくのか?
ある意味、地方の議会力が問われることになるでしょう。
地方議会も本来は立法機関。法律のプロフェッショナルである必要があります。
個人の力には限界がありますが、議会として法律に詳しい人とつながるなどの必要性を痛感しています。
いずれにせよ、まずは足元から。
話を戻して、個人情報保護法について。
各地方の対応をネットで漁っていると、茅ケ崎市の対応が目にとまりました。
『個人情報の保護に関する法律の改正等に伴う個人情報保護制度及び情報公開制度における対応について、市より茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審議会へ、令和4年1月28日付で諮問し、令和4年6月21日付で答申をいただきました。』
とのこと。
審議会は4か月ほどかけて、どのような違いが出るか、みずからの条例でどこまで現行の形を維持できるか、などを検討して答申しています。
また、パブリックコメントも行なっています。しかも、市の回答も記載されている。
「小さい町だから出来ない」で済ましてはいけない問題。
やれることをみつけて、やるべきことをやっていかねばなりません。