R4 3月三宅町議会の報告③
前回、前々回にひきつづき、令和4年三宅町議会第一回定例会(3月議会)の報告です。
今回は、意見書をとりあげます。
3月議会では、意見書を3件提出することとなりました。
そのうちの1件に、「日米地位協定の見直しを求める意見書」があります。
今年の正月ごろ、コロナ(オミクロン株)が、沖縄や岩国といったところから広まりを見せ、一時期、新聞TVでも、「空港での水際対策空しく、米軍基地経由で感染拡大」といった話が流れました。その時、野党が少し騒いだものの、岸田総理は、「地位協定の見直しは考えていない」などと言って、その先、マスコミにも取り上げられなくなりました。
日米地位協定の見直しに関しては、数年前に各地で盛り上がりを見せたようですが、国は頑として動かずで、今回、このような事態を招くことになっています。日米安保や国防の形以前の問題として、人権保証、日本の法治国家たる所以を示すためにも見直しに尽力する必要があると考えます。
これを機に、地方議会にとっての「意見書」というものについて整理してみました。
意見書は、地方自治法等により、「地方議会は、その地域の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と記されており、地方議会の役割の一つです。
つまり地方議会は、自分の市町村の公益に関する事で、自分の市町村では解決できないような案件については、それを解決する権限を持つ県や国などの機関に、議会の意思として意見することが出来るということです。
また、意見書を受けた側の対応としては、「意見書の提出を受けた国会又は行政庁は、これに対して回答したり、そのとおり措置しなければならない法律上の義務はないが、これを受理して、誠意をもって処理する責任を有するものである。」とされております。
何が言いたいかというと、「議会は、たとえその事が、自団体の執行にかかわるものであろうが無かろうが、その地域住民の公益にかかわる問題である限りは、『議会の意思』を示すことが出来、それが役割、仕事である」ということです。
意見書の提出は、その議会の慣例により、「全会一致でないと提出できない」という縛りがあるところも多くみられるようです。議案と同じように、1/12で発議して、多数決で議決することを良しとしない理由は、ただ、「面倒くさい」というだけではないのかもしれませんが、できるだけ多くの声を拾えるほうが私は良いと思います。
いずれにせよ、意見書を通して、県や国に地域の事情を伝え、意見することは地方議会の役割でもあるということです。