監査報告を受けて、「議会として、議員として」
5/21、5/28と議運(議会運営委員会)と全協(全員協議会)が開かれました。
三宅町議会議員の集まりです。
先般の学童のプロポーザル審査に関する監査結果報告の関連で、5/21の全協で、私は、議会として、
1.監査結果報告の内容について、監査委員に質疑する機会を作らないか
2.監査結果を受けて、議会が住民にその顛末、内容を説明する機会を作らないか
という提案を出しました。
1については、
「監査報告」には、意図せずのことなのか故意なのかわかりませんが、あいまいな表現が多数あり、作成者の意図を正しく理解するためには、記述者に確認すべきところが多々あると思えたからです。
(監査委員には、監査の守秘義務があり、簡単な言葉の意味を問うものであっても、公の場で行うほうが望ましいものだろうとの配慮でもあります。)
2については、
議会が住民の代表として監査請求を行なって、監査報告は議会に対してなされているのだから、それを住民に報告するのはあたりまえの事で、監査委員が住民に報告するわけでもなく、しかも報告書が、あのようなもの(読者それぞれでとらえ方が異なる可能性が高い)であることから、議会が何を問題にして、その結果がどうであったのか、議会のとらえ方を明らかに示す必要があると考えたからです。
そして、5/28に開かれた全員協議会で、以下が議会としての結論となりました。
1について、
まず、先の6月議会では、監査委員か議長かからの「監査結果報告」の報告がありますが、その場での、質疑は受け付けられないことになっているようです。
ならば、別の場(全員協議会でも、委員会でも)を作りましょうよ。
議会が、「議会として」報告書をどのようにとらえてどのように行動するかを決めるには、まず、「監査報告書」を理解するところからスタートすべきと考えてのことです。
が、しかし、採決の結果、4対5で、『監査報告に対する質疑の場は設けない』ということになりました。
反対意見としては、
「監査の結果は、あれで出ている。次は、それを受けて、行政がアクションを取る。そのアクションが出てきたら、それに対して、議会がどうするかの行動を取る。で良いではないか。」
といったもの。
2について、
「そもそも、監査請求すること自体が全会一致でなく、今でも反対の意思をもつ議員もおられる。そのような状態で、議会として、監査の内容を伝えることは困難。」
「住民説明会の場で、そういう意見の違いも含めて、全部説明すれば良いではないか。」
「本件に関しては、多数決などで、多数者の意見を議会の意見とするのはよろしくない。」
「現時点では、まだ不明な点も多く、説明できるレベルにない。時期尚早。」
「説明といっても、説明会ではなく、議会だよりや広報に文書で示すほうが良い。」
などの意見があり、
「採決は取らず、全部落ち着いたところで、何らかの対応を考える」
を議会のアクションとすることに決まりました。
なお、議会としてではなく、議員がそれぞれの活動としてやる事については、何ら問題ないことは、言うまでもありません。
(ただし、他の人の誹謗中傷はもちろんNG。)
追記。(ちょっと書くつもりが、本文よりも長くなってしまいました。)
監査報告に対して、もう少し内容を確認してからと思っていましたが、公に内容を確認する術が無い。
また、議会としての行動がとれない事が明らかになった今、一議員としてやるべきこととして、私が自分で理解した内容に基づいて、広く、住民の方々に問うべきと考え、あらためて、監査報告に対して、今回の監査について、意見を述べたいと思います。
(全てがウラのとれているものではありません。勝手に誤解しているかもしれません。)
監査自体について
監査の対象は、
(1)審査過程について
(2)公文書の管理について
でありますが、
それ以前に、文章表現、論理の展開、結論の記載、といったところで、疑念があります。
意図されてとは思えませんが、「突っ込んでください」感が満点の報告書に仕上がっていると感じました。(報告書)
順に疑念点を記します。
監査の結果 1事実の確認の最後の部分。
「監査に必要な関係書類の提出を求めた」とありますが、提出の書類を求めたことは、監査の結果ではない。求めた書類が何で、全てが、あったのかどうか、を記載すべきではないか?
必要な書類は全てあったのかどうか? 下を読めば、書類に不備がある様に思うが、問題ないとなっている。 すなわち、「監査に必要な関係書類の提出を求めたが、xxxは存在しなかった。よって、xxxは存在しない状態で、監査を行なうこととした。」とでも記すべきかと思います。
2監査の意見 (1)の部分。
「審査会議事録及び担当課職員への聞き取り調査を行なったところ、」で始まり、約1ページの審査過程の説明がある。
これは、全て、議事録と聞き取り調査の内容なのだろう。
これを受けて、「以上のことから、当日の審査会開会から閉会までの状況においては、個々の審査委員の採点結果を正しく反映していると認められる」と結論づけている。
手書き採点の個票は無く、集計結果も、各委員が確認したわけではなく、委員長のみが確認し、各委員には各提案者の合計点、平均点のみが伝えられたという集計の仕方であったにもかかわらず、です。
これでは、当日の審査会開会から閉会までの状況において『監査』できているのかどうか不安です。
さらに、議事録には、この、採点やりなおしの過程は、一切記されていません。
個別に、審査会閉会時の採点結果を出してほしいと担当課に問い合わせましたが、「上書きして、無いんです。すみません。」とのことでした。
この議事録は、当日のことだけが記されたものなのか、その後の採点やりなおしの過程は、どういった資料で残されているのか、監査は、関係書類としてそれらを確認したのか、謎は深まるばかりです。
監査報告で、わかったことはわかった、わからないことはわからないと書いていただかないと全てが謎に見えてきます。
そして、その後、審査会を閉じた後に行われた修正依頼~集計のやりなおし~決定について、
まず、「評価項目の評点が10点満点中5段階で評点を記入すべきところ、10段階での評点を記入されていたことが判明」という日本語があります。
私は、最初これを読んで、5点満点のところに、6点とか7点をつけた人がいたのか、と解釈しました。
本来の配点以上に加点され、それがそのまま採点されることは問題ありですね。
で、担当課に確認すると、そうではなく、「10点満点の5段階評価」を期待していたところに「10点満点の10段階評価」された方がおられたとのこと。 つまり、ルールは、10点満点の項目に、10,8,6,4,2のいすれかで採点してほしい、というもので、そこに、7とか、5とかが書かれていたということらしい。
確かに、上記の日本語は正しく、間違ってはいない。
しかし、これを読んで、上のように理解する人は何人いるだろうか?
まさか、10点満点の5段階評価が、こんな意味を持っているとは、である。
記述者のなんらかの意図は感じられないが、推敲の際に事情を知らぬ人がひとりでも読んでいれば、補足が必要なことは明白である。
次に、最後の部分、「再度集計された結果の最高点提案者を最優秀提案者と決定」とあります。
これを読んで、初日の最優秀提案者と、再度集計された結果の最優秀提案者が別のものだと誰が読めるというのでしょうか?
これも、窓口に確認に言って、1位と2位が逆転したことを確認して明らかとなったものです。
こちらについては、私は、記述者の意図を感じてしまいます。
これらを通して、総合的には、
「時間がなかったので、手順を端折って些細な修正を行なってしまった」と見せようとする意図を感じるのは私だけでしょうか?
審査会閉会後の一連の修正内容については、審査委員の3名への聞き取り調査をしたとあります。
この結果について、「各項目の細部の点数は不明な部分も散見されたが。。。。。ご自分の採点と全員が認められた。」と記載されていますが、これは、「結論として正しい。」ありきの監査であると言われても仕方ないように思われます。
書くべきは、「監査を行なっても、わからなかった」ではないでしょうか?
私は、監査は、事業が規則どおりに行われたのかどうかを判断するものであり、それ以上でもそれ以下でもないと思っています。
通常、問題事例の分析は、
①規則どおりにやられているかどうか
(規則があるにもかかわらず、それが実践されなかったのか)
②規則に不備があり、問題が起きたのか
で行われ、
原因がどこにあるかにかかわらず、
③生じた問題をどのように処置するか
があると思っています。
監査は、その一歩で、①に主軸を置く(②も一部含まれても良いと思うが)もの
②、③は、行政、当事者が主体的に動くもの。特に③については、総合的な判断が必要になるもので、首長判断に委ねられるものと思います。
監査が、③について、意見を述べるのは、あっても良いとは思いますが、それはあくまでも「意見」でしかありません。
監査の意見(2)公文書管理の部分
これについても、多くは求めませんが、今の三宅町の条例、規程等の体系において、個別の採点表は公文書にあたるのかどうか、また、新たに判明した、初日閉会時点での得点票(集計結果)は、公文書にあたらないのか、一般的な事務監査の基準からみて、閉会後の修正~再集計の過程の記録、報告は問題なく行われていたのか、監査委員としての意見をいただきたいところです。
その他
事業には、目的があり、その目的を遂行するための手段がある。
「目的のためには手段を選ばず」、ではいけない。そこで、手段に、制約やガイドラインを設けているのが規則。ただし、規則どおりに事業をやっているからといって、目的に向かっているかどうかは別問題。
つまり、事業を規則どおりやっているかどうかだけでは、評価基準としては不足である。
「規則には、そこまで書かれていないから、(やらなかった)」は、要注意。
規則に無いものは、本来の目的の達成に照らし合わせてそれなりの立場の者が判断すべきことである。
だからといって、もちろん、目的のために、規則をねじ曲げることは、御法度である。
規則にしばられて目的を見失うのも困るし、目的に突き進むが故に規則を捻じ曲げてしまうのも困る。
うまくバランスを取って、やっていってほしいものです。
三宅町議会議員の集まりです。
先般の学童のプロポーザル審査に関する監査結果報告の関連で、5/21の全協で、私は、議会として、
1.監査結果報告の内容について、監査委員に質疑する機会を作らないか
2.監査結果を受けて、議会が住民にその顛末、内容を説明する機会を作らないか
という提案を出しました。
1については、
「監査報告」には、意図せずのことなのか故意なのかわかりませんが、あいまいな表現が多数あり、作成者の意図を正しく理解するためには、記述者に確認すべきところが多々あると思えたからです。
(監査委員には、監査の守秘義務があり、簡単な言葉の意味を問うものであっても、公の場で行うほうが望ましいものだろうとの配慮でもあります。)
2については、
議会が住民の代表として監査請求を行なって、監査報告は議会に対してなされているのだから、それを住民に報告するのはあたりまえの事で、監査委員が住民に報告するわけでもなく、しかも報告書が、あのようなもの(読者それぞれでとらえ方が異なる可能性が高い)であることから、議会が何を問題にして、その結果がどうであったのか、議会のとらえ方を明らかに示す必要があると考えたからです。
そして、5/28に開かれた全員協議会で、以下が議会としての結論となりました。
1について、
まず、先の6月議会では、監査委員か議長かからの「監査結果報告」の報告がありますが、その場での、質疑は受け付けられないことになっているようです。
ならば、別の場(全員協議会でも、委員会でも)を作りましょうよ。
議会が、「議会として」報告書をどのようにとらえてどのように行動するかを決めるには、まず、「監査報告書」を理解するところからスタートすべきと考えてのことです。
が、しかし、採決の結果、4対5で、『監査報告に対する質疑の場は設けない』ということになりました。
反対意見としては、
「監査の結果は、あれで出ている。次は、それを受けて、行政がアクションを取る。そのアクションが出てきたら、それに対して、議会がどうするかの行動を取る。で良いではないか。」
といったもの。
2について、
「そもそも、監査請求すること自体が全会一致でなく、今でも反対の意思をもつ議員もおられる。そのような状態で、議会として、監査の内容を伝えることは困難。」
「住民説明会の場で、そういう意見の違いも含めて、全部説明すれば良いではないか。」
「本件に関しては、多数決などで、多数者の意見を議会の意見とするのはよろしくない。」
「現時点では、まだ不明な点も多く、説明できるレベルにない。時期尚早。」
「説明といっても、説明会ではなく、議会だよりや広報に文書で示すほうが良い。」
などの意見があり、
「採決は取らず、全部落ち着いたところで、何らかの対応を考える」
を議会のアクションとすることに決まりました。
なお、議会としてではなく、議員がそれぞれの活動としてやる事については、何ら問題ないことは、言うまでもありません。
(ただし、他の人の誹謗中傷はもちろんNG。)
追記。(ちょっと書くつもりが、本文よりも長くなってしまいました。)
監査報告に対して、もう少し内容を確認してからと思っていましたが、公に内容を確認する術が無い。
また、議会としての行動がとれない事が明らかになった今、一議員としてやるべきこととして、私が自分で理解した内容に基づいて、広く、住民の方々に問うべきと考え、あらためて、監査報告に対して、今回の監査について、意見を述べたいと思います。
(全てがウラのとれているものではありません。勝手に誤解しているかもしれません。)
監査自体について
監査の対象は、
(1)審査過程について
(2)公文書の管理について
でありますが、
それ以前に、文章表現、論理の展開、結論の記載、といったところで、疑念があります。
意図されてとは思えませんが、「突っ込んでください」感が満点の報告書に仕上がっていると感じました。(報告書)
順に疑念点を記します。
監査の結果 1事実の確認の最後の部分。
「監査に必要な関係書類の提出を求めた」とありますが、提出の書類を求めたことは、監査の結果ではない。求めた書類が何で、全てが、あったのかどうか、を記載すべきではないか?
必要な書類は全てあったのかどうか? 下を読めば、書類に不備がある様に思うが、問題ないとなっている。 すなわち、「監査に必要な関係書類の提出を求めたが、xxxは存在しなかった。よって、xxxは存在しない状態で、監査を行なうこととした。」とでも記すべきかと思います。
2監査の意見 (1)の部分。
「審査会議事録及び担当課職員への聞き取り調査を行なったところ、」で始まり、約1ページの審査過程の説明がある。
これは、全て、議事録と聞き取り調査の内容なのだろう。
これを受けて、「以上のことから、当日の審査会開会から閉会までの状況においては、個々の審査委員の採点結果を正しく反映していると認められる」と結論づけている。
手書き採点の個票は無く、集計結果も、各委員が確認したわけではなく、委員長のみが確認し、各委員には各提案者の合計点、平均点のみが伝えられたという集計の仕方であったにもかかわらず、です。
これでは、当日の審査会開会から閉会までの状況において『監査』できているのかどうか不安です。
さらに、議事録には、この、採点やりなおしの過程は、一切記されていません。
個別に、審査会閉会時の採点結果を出してほしいと担当課に問い合わせましたが、「上書きして、無いんです。すみません。」とのことでした。
この議事録は、当日のことだけが記されたものなのか、その後の採点やりなおしの過程は、どういった資料で残されているのか、監査は、関係書類としてそれらを確認したのか、謎は深まるばかりです。
監査報告で、わかったことはわかった、わからないことはわからないと書いていただかないと全てが謎に見えてきます。
そして、その後、審査会を閉じた後に行われた修正依頼~集計のやりなおし~決定について、
まず、「評価項目の評点が10点満点中5段階で評点を記入すべきところ、10段階での評点を記入されていたことが判明」という日本語があります。
私は、最初これを読んで、5点満点のところに、6点とか7点をつけた人がいたのか、と解釈しました。
本来の配点以上に加点され、それがそのまま採点されることは問題ありですね。
で、担当課に確認すると、そうではなく、「10点満点の5段階評価」を期待していたところに「10点満点の10段階評価」された方がおられたとのこと。 つまり、ルールは、10点満点の項目に、10,8,6,4,2のいすれかで採点してほしい、というもので、そこに、7とか、5とかが書かれていたということらしい。
確かに、上記の日本語は正しく、間違ってはいない。
しかし、これを読んで、上のように理解する人は何人いるだろうか?
まさか、10点満点の5段階評価が、こんな意味を持っているとは、である。
記述者のなんらかの意図は感じられないが、推敲の際に事情を知らぬ人がひとりでも読んでいれば、補足が必要なことは明白である。
次に、最後の部分、「再度集計された結果の最高点提案者を最優秀提案者と決定」とあります。
これを読んで、初日の最優秀提案者と、再度集計された結果の最優秀提案者が別のものだと誰が読めるというのでしょうか?
これも、窓口に確認に言って、1位と2位が逆転したことを確認して明らかとなったものです。
こちらについては、私は、記述者の意図を感じてしまいます。
これらを通して、総合的には、
「時間がなかったので、手順を端折って些細な修正を行なってしまった」と見せようとする意図を感じるのは私だけでしょうか?
審査会閉会後の一連の修正内容については、審査委員の3名への聞き取り調査をしたとあります。
この結果について、「各項目の細部の点数は不明な部分も散見されたが。。。。。ご自分の採点と全員が認められた。」と記載されていますが、これは、「結論として正しい。」ありきの監査であると言われても仕方ないように思われます。
書くべきは、「監査を行なっても、わからなかった」ではないでしょうか?
私は、監査は、事業が規則どおりに行われたのかどうかを判断するものであり、それ以上でもそれ以下でもないと思っています。
通常、問題事例の分析は、
①規則どおりにやられているかどうか
(規則があるにもかかわらず、それが実践されなかったのか)
②規則に不備があり、問題が起きたのか
で行われ、
原因がどこにあるかにかかわらず、
③生じた問題をどのように処置するか
があると思っています。
監査は、その一歩で、①に主軸を置く(②も一部含まれても良いと思うが)もの
②、③は、行政、当事者が主体的に動くもの。特に③については、総合的な判断が必要になるもので、首長判断に委ねられるものと思います。
監査が、③について、意見を述べるのは、あっても良いとは思いますが、それはあくまでも「意見」でしかありません。
監査の意見(2)公文書管理の部分
これについても、多くは求めませんが、今の三宅町の条例、規程等の体系において、個別の採点表は公文書にあたるのかどうか、また、新たに判明した、初日閉会時点での得点票(集計結果)は、公文書にあたらないのか、一般的な事務監査の基準からみて、閉会後の修正~再集計の過程の記録、報告は問題なく行われていたのか、監査委員としての意見をいただきたいところです。
その他
事業には、目的があり、その目的を遂行するための手段がある。
「目的のためには手段を選ばず」、ではいけない。そこで、手段に、制約やガイドラインを設けているのが規則。ただし、規則どおりに事業をやっているからといって、目的に向かっているかどうかは別問題。
つまり、事業を規則どおりやっているかどうかだけでは、評価基準としては不足である。
「規則には、そこまで書かれていないから、(やらなかった)」は、要注意。
規則に無いものは、本来の目的の達成に照らし合わせてそれなりの立場の者が判断すべきことである。
だからといって、もちろん、目的のために、規則をねじ曲げることは、御法度である。
規則にしばられて目的を見失うのも困るし、目的に突き進むが故に規則を捻じ曲げてしまうのも困る。
うまくバランスを取って、やっていってほしいものです。