学童プロポーザルの監査報告に一言
監査委員から、3月議会で請求した監査の結果報告が出てきました。
全文がインターネットに掲載されています。(リンク切れの場合はこちら)
私の理解をもとに、監査報告の内容を簡単にまとめると、以下のようになります。
(監査報告と一緒に見てください。)
監査の着眼点は、
1) 審査委員会の審査過程について
2) 公文書等の管理について(各審査委員の採点表が無い件)
の2点。
監査の結果として「意見」が記されている。
1)について、審査の過程は妥当と判断。
「今回の事例の抑制のためにも、プロポーザル方式実施ガイドラインやマニュアル等を早急に作成し、職員の共通認識を図る必要があると思われる。」
2)については、判断が無い。(判断を避けた?)公文書との基準の定め不明確。担当課の判断で公文書との認識なく破棄された。
「公文書等の管理ガイドラインを早急に作成し、職員の共通認識を図る必要があると思われる。」
「最後に」として、おまけがあり、議会への懸念が感じられるとのこと。
私の所感としては、「監査した意味はあった」というところです。
今回の監査により、
「一旦決した委員会の結論が、閉会後に、個別に採点修正を依頼して、結論が変わった。」
という事実が明らかになりましたので。
さて、順にコメントすると、
◆着眼点(目的)は、議会から請求したとおり。
◆結果が意見となっている。 監査結果は、「勧告」か「意見」。是正を強く求めるときは勧告。勧告するほどの事はないが、考えてください、が意見。この案件は意見で良いの?
◆ 1)、2)ともに、どこまでが事実確認でき、どこが事実確認できなかった(状況から判断した)のか、文章から読み取る必要がある。
といったところでしょうか。
この先、実際にこれを受けて、
次は当事者がより深く事実と原因を究明した上で、対策を講じる
ことになると思います。
以下各論。
1.審査委員会の審査過程について
まず、最初の集計で、個票(各自が直接記入した採点表)と全体集計表の比較は委員長が
行なっていて、各委員は「委員長から集計結果(各提案者の平均点及び合計点)」が報告
されたとのこと。
つまり、
委員は自身の個票と全体集計表を見比べていないし、他の委員の採点結果も見ていない。
ということか?(これを明らかにしてほしいとお願いしたのだが)
次に、「評価項目の評点が10点満点中5段階で評点を記入すべきところ、10段階での評点を記入されていたこと」がみつかり、審査会閉会後に個別に採点修正を依頼した、
ということ。
今回、評価項目は16項目設けられており、そのうち8項目が10点満点、残り8項目が5点満点となっていた。今回、審査方法として示されたのは、全てを5段階評価で採点してほしいということだったようだ。(つまり、10点満点のところは、2,4,6,8.10のいずれかを記入、5点満点のところは、1,2,3,4,5のいずれかを記入という意味)で、今回みつかったのは、10点満点のところに、奇数の採点(9点とか7点とか?)が入っていて、これは問題だということになったということのようである。
これに対する処置が、一旦、集計結果の合計点を発表した審査委員のうち3名に、採点修正を依頼するというもの。(例えが的確かどうかわからないが、例えば、選挙で集計が発表されて結果を出した後で、その結果を知る何名かの有権者に対して再投票を依頼した、に近い行為のような気がする。)
しかも、この行為の結果が、「再度集計された結果の最高点提案者を最優秀提案者と決定した」ということになっている。
この最高点提案者とは、当初の審査会閉会時の最高点提案者と同一であるのかどうか、明確な記述が無い。
どの部分がどのように変わってしまい、その結果、全体結果がどう変わったのか?
これは、結局記憶があいまいで明らかにならないまま、「正しい結果で、妥当である。」と結ばれている。
2.「公文書」の扱いについて
監査の結果として、
1.無くしたことを良しとするのか、いけない事とするのか
2.規定上の問題なのか
3.職員の規定違反なのか
これらのそれぞれについて、見解が示されていないように思う。
冒頭、監査の着眼点として、「監査請求に関する決議の理由として、各審査委員の採点表は公文書との主張がされているので」と書かれている。
つまり、監査者は、採点の個票を公文書と判断しているのではなく、公文書と主張されている文書と位置付けている。
監査の結果、意見として、公文書かどうかは、どう判断されたのだろうか?
意見としての記載は、「三宅町文書規程の種類において定めはあるものの、個別の採点表を公文書とする定めはなく公文書と判断する基準の定めもみあたらない。」というもの。
明確な定めは無いと言いたいのだろうが、もう少し突っ込んでほしいところだ。
そのあと、上記状況で、職員、担当部署は、前例を踏襲したということが記されている。
そして最後に、事態を一般化して、「世間において公文書等の廃棄に係る事件が問題視されている」
と記し、職員の共通認識を図る必要あると思われる、とのこと。
私が認識する世間では、
『明らかに残されるべきものが、あとから問題が生じて、何等かの圧力等で、「隠せ」と言われて、「無い」とうそをつかされていること。 さらに、うそをつきとおして、それを正せない状況に、「うそもつきとおせば、それで通るんだ」と思われるようになり、それが蔓延してしまった。』
ことが問題視されているのであって、今回のものは、どこまで、それと同じと言っているのかどうか?
それが、どういう「職員の共通認識を図る」ことにつながるのか?
言葉足らずだと思う。
3.「最後に」の部分
「住民が情報開示請求された案件を議会が何故肩代わりして、、 」「また今後、、、」監査者には、今回の事件が、さぞ、個人同士の係争のような、民事的な案件に映っているということなのだろう。
また、「公文書」については、「先に議会でやるべきことをやって」といった感想が記されている。 この辺は、より多くの住民に、事実を知っていただき、考えていただくことなのだろう。
4.全体を通して
今回、「監査」という手段をとることで、プロポーザル審査委員会の現状を、ある程度明らかにしていただくことが出来た。(議会が自分らの手でやれ、と言われるのもごもっとも。)
私は、今回の事件の背景に、なんらかの悪意があるのかどうかには言及しないが、「何があってもおかしくない。」「やろうと思えば、何でも出来てしまう。」という環境に、期せずして職員がさらされているように思った。
監査自体については、「根本原因の追究」を求める声もあるようだが、まずは「事実関係の明確化」がその前にある。
明らかにできなかった事実は、「明らかでない」ということを明確に伝えるべきである。
少なくとも、
「委員会を閉じた後、個別の修正依頼が行われ、再集計されて、結果が変わったこと。」
その経過については、監査が入ることによって初めて明らかになった。
がしかし、
「その修正内容については未だ明らかではない。」
と私は解釈している。
修正が入った可能性があると思われる採点部分は次の部分です。
(評価委員A,B,Cの3名の10点満点の評価項目部分。数字は修正後の評価点。この中の何箇所かに修正が入り、その結果、全体集計結果が変わったものと思われる。)

全文がインターネットに掲載されています。(リンク切れの場合はこちら)
私の理解をもとに、監査報告の内容を簡単にまとめると、以下のようになります。
(監査報告と一緒に見てください。)
監査の着眼点は、
1) 審査委員会の審査過程について
2) 公文書等の管理について(各審査委員の採点表が無い件)
の2点。
監査の結果として「意見」が記されている。
1)について、審査の過程は妥当と判断。
「今回の事例の抑制のためにも、プロポーザル方式実施ガイドラインやマニュアル等を早急に作成し、職員の共通認識を図る必要があると思われる。」
2)については、判断が無い。(判断を避けた?)公文書との基準の定め不明確。担当課の判断で公文書との認識なく破棄された。
「公文書等の管理ガイドラインを早急に作成し、職員の共通認識を図る必要があると思われる。」
「最後に」として、おまけがあり、議会への懸念が感じられるとのこと。
私の所感としては、「監査した意味はあった」というところです。
今回の監査により、
「一旦決した委員会の結論が、閉会後に、個別に採点修正を依頼して、結論が変わった。」
という事実が明らかになりましたので。
さて、順にコメントすると、
◆着眼点(目的)は、議会から請求したとおり。
◆結果が意見となっている。 監査結果は、「勧告」か「意見」。是正を強く求めるときは勧告。勧告するほどの事はないが、考えてください、が意見。この案件は意見で良いの?
◆ 1)、2)ともに、どこまでが事実確認でき、どこが事実確認できなかった(状況から判断した)のか、文章から読み取る必要がある。
といったところでしょうか。
この先、実際にこれを受けて、
次は当事者がより深く事実と原因を究明した上で、対策を講じる
ことになると思います。
以下各論。
1.審査委員会の審査過程について
まず、最初の集計で、個票(各自が直接記入した採点表)と全体集計表の比較は委員長が
行なっていて、各委員は「委員長から集計結果(各提案者の平均点及び合計点)」が報告
されたとのこと。
つまり、
委員は自身の個票と全体集計表を見比べていないし、他の委員の採点結果も見ていない。
ということか?(これを明らかにしてほしいとお願いしたのだが)
次に、「評価項目の評点が10点満点中5段階で評点を記入すべきところ、10段階での評点を記入されていたこと」がみつかり、審査会閉会後に個別に採点修正を依頼した、
ということ。
今回、評価項目は16項目設けられており、そのうち8項目が10点満点、残り8項目が5点満点となっていた。今回、審査方法として示されたのは、全てを5段階評価で採点してほしいということだったようだ。(つまり、10点満点のところは、2,4,6,8.10のいずれかを記入、5点満点のところは、1,2,3,4,5のいずれかを記入という意味)で、今回みつかったのは、10点満点のところに、奇数の採点(9点とか7点とか?)が入っていて、これは問題だということになったということのようである。
これに対する処置が、一旦、集計結果の合計点を発表した審査委員のうち3名に、採点修正を依頼するというもの。(例えが的確かどうかわからないが、例えば、選挙で集計が発表されて結果を出した後で、その結果を知る何名かの有権者に対して再投票を依頼した、に近い行為のような気がする。)
しかも、この行為の結果が、「再度集計された結果の最高点提案者を最優秀提案者と決定した」ということになっている。
この最高点提案者とは、当初の審査会閉会時の最高点提案者と同一であるのかどうか、明確な記述が無い。
どの部分がどのように変わってしまい、その結果、全体結果がどう変わったのか?
これは、結局記憶があいまいで明らかにならないまま、「正しい結果で、妥当である。」と結ばれている。
2.「公文書」の扱いについて
監査の結果として、
1.無くしたことを良しとするのか、いけない事とするのか
2.規定上の問題なのか
3.職員の規定違反なのか
これらのそれぞれについて、見解が示されていないように思う。
冒頭、監査の着眼点として、「監査請求に関する決議の理由として、各審査委員の採点表は公文書との主張がされているので」と書かれている。
つまり、監査者は、採点の個票を公文書と判断しているのではなく、公文書と主張されている文書と位置付けている。
監査の結果、意見として、公文書かどうかは、どう判断されたのだろうか?
意見としての記載は、「三宅町文書規程の種類において定めはあるものの、個別の採点表を公文書とする定めはなく公文書と判断する基準の定めもみあたらない。」というもの。
明確な定めは無いと言いたいのだろうが、もう少し突っ込んでほしいところだ。
そのあと、上記状況で、職員、担当部署は、前例を踏襲したということが記されている。
そして最後に、事態を一般化して、「世間において公文書等の廃棄に係る事件が問題視されている」
と記し、職員の共通認識を図る必要あると思われる、とのこと。
私が認識する世間では、
『明らかに残されるべきものが、あとから問題が生じて、何等かの圧力等で、「隠せ」と言われて、「無い」とうそをつかされていること。 さらに、うそをつきとおして、それを正せない状況に、「うそもつきとおせば、それで通るんだ」と思われるようになり、それが蔓延してしまった。』
ことが問題視されているのであって、今回のものは、どこまで、それと同じと言っているのかどうか?
それが、どういう「職員の共通認識を図る」ことにつながるのか?
言葉足らずだと思う。
3.「最後に」の部分
「住民が情報開示請求された案件を議会が何故肩代わりして、、 」「また今後、、、」監査者には、今回の事件が、さぞ、個人同士の係争のような、民事的な案件に映っているということなのだろう。
また、「公文書」については、「先に議会でやるべきことをやって」といった感想が記されている。 この辺は、より多くの住民に、事実を知っていただき、考えていただくことなのだろう。
4.全体を通して
今回、「監査」という手段をとることで、プロポーザル審査委員会の現状を、ある程度明らかにしていただくことが出来た。(議会が自分らの手でやれ、と言われるのもごもっとも。)
私は、今回の事件の背景に、なんらかの悪意があるのかどうかには言及しないが、「何があってもおかしくない。」「やろうと思えば、何でも出来てしまう。」という環境に、期せずして職員がさらされているように思った。
監査自体については、「根本原因の追究」を求める声もあるようだが、まずは「事実関係の明確化」がその前にある。
明らかにできなかった事実は、「明らかでない」ということを明確に伝えるべきである。
少なくとも、
「委員会を閉じた後、個別の修正依頼が行われ、再集計されて、結果が変わったこと。」
その経過については、監査が入ることによって初めて明らかになった。
がしかし、
「その修正内容については未だ明らかではない。」
と私は解釈している。
修正が入った可能性があると思われる採点部分は次の部分です。
(評価委員A,B,Cの3名の10点満点の評価項目部分。数字は修正後の評価点。この中の何箇所かに修正が入り、その結果、全体集計結果が変わったものと思われる。)

学童保育並びに児童館新築計画協議会 と 議員研究会
H29.1.19、もう1か月も前の話ですが、 「学童保育並びに児童館新築計画協議会」の5回目が開かれ、5回目を最後として閉会されることになりました。(三宅町の学童保育の話です。)
この協議については、ゼロベースに戻すとか、話を聞く場だとか、町の方針を示せとか、ばたばたの連続でしたが、やっとこさで、落ちつくべきところに落ち着いたという感想です。
本件は、議会(議員有志)としても、年末から、研究会を発足させて、政策を議論してきていました。
おおむね、
①性急な学童保育施設の新築は反対。
②当面、現状の「小学校余裕教室を使用」を継続(するしかない)。
③その先は、施設等総合管理計画などにリンクさせて計画(既存施設の改修、複合化も合わせて考慮)。
といった意見が出されていて、この先、「学童保育」「児童館活動」「地域社会教育」の関係やあるべき姿、三宅町の進むべき道を深堀りしてゆこうとしていたところです。
今回、1月19日の協議会で、町長から出た「方向性」、は、直近で判断すべきことを網羅しており、また、深堀りの部分は、町の基本計画や施設総合計画に委ねた形となっていることから、下記の提言書を提出することで一旦研究会を閉じることとしました。(H29.2.22)

この先、
「公共施設管理計画を踏まえて複合施設として整備」は、三宅町の教育や福祉に対する考え方、町の財政を見据えた施設管理計画、を総合的に考えた上での計画となることから、安易に「複合施設を新設」というわけには行かないと思います。
この際、どんな施設が本当に必要で、維持してゆく必要があるのか、を、それこそゼロベースで考えてゆかねばならないのでしょう。
この協議については、ゼロベースに戻すとか、話を聞く場だとか、町の方針を示せとか、ばたばたの連続でしたが、やっとこさで、落ちつくべきところに落ち着いたという感想です。
本件は、議会(議員有志)としても、年末から、研究会を発足させて、政策を議論してきていました。
おおむね、
①性急な学童保育施設の新築は反対。
②当面、現状の「小学校余裕教室を使用」を継続(するしかない)。
③その先は、施設等総合管理計画などにリンクさせて計画(既存施設の改修、複合化も合わせて考慮)。
といった意見が出されていて、この先、「学童保育」「児童館活動」「地域社会教育」の関係やあるべき姿、三宅町の進むべき道を深堀りしてゆこうとしていたところです。
今回、1月19日の協議会で、町長から出た「方向性」、は、直近で判断すべきことを網羅しており、また、深堀りの部分は、町の基本計画や施設総合計画に委ねた形となっていることから、下記の提言書を提出することで一旦研究会を閉じることとしました。(H29.2.22)

この先、
「公共施設管理計画を踏まえて複合施設として整備」は、三宅町の教育や福祉に対する考え方、町の財政を見据えた施設管理計画、を総合的に考えた上での計画となることから、安易に「複合施設を新設」というわけには行かないと思います。
この際、どんな施設が本当に必要で、維持してゆく必要があるのか、を、それこそゼロベースで考えてゆかねばならないのでしょう。
学童保育施設について
三宅町の学童保育施設をこれからどうしてゆくか、について。
まずは、背景の整理から。
以前より、三宅町の学童保育は、学校から数百メートル離れた「つながり総合センター」で行われていた。
「つながり総合センター」は、運動場や講堂もあり、児童館、地域コミュニティ機能を備えた、古くからある施設で、
児童館活動とともに学童保育が行われていた。
ところが、昨年の今ごろ、この「つながり総合センター」の建物の耐震診断結果が出て、
継続使用に問題があるとのことから、急遽、三宅小学校の奥棟の2教室に移転することとなった。
この移転は、緊急避難的なものであり、早急に、学童保育のための施設を学校付近(?)に新築する、
という予定であったようだが、慎重論もあり、「ゼロベースからの見直し」、となった。
現在、小学校の2教室で学童保育は継続されており、今後、どうしてゆくかの協議が続いている。
といった感じでしょうか。
この問題、単純に住民の意見が真っ二つに割れている、といった問題ではなく、
複数の事案が絡まって問題を複雑にしているという面があり、これらを、
今一度、順序立てて整理してゆく必要があると思います。
主な論点を以下に列挙します。
・学童保育とは
・児童館、児童館活動とは
・つながり総合センター(跡地)をどうするか
・既存の町の施設の耐震診断状況と有効活用について
ある人は、「学童保育は、大半が、学校の教室などを有効活用してやりくりしている」「人口減少の中、学童保育のための施設建設は時代に逆行している」と言う。
また、ある人は、「学童保育施設は、本来、家の代わりをなすもの。子どもが、学校から、学童保育施設に帰ってきて、『おかえりなさい』と迎えてあげるところ。学校の中では、居残り、延長保育、のようになり、意に反する。」「三宅では、今まで、児童館施設の中で、児童館活動の一環として学童保育を進めていた。これを途絶えさせたくない。」と言う。
つまり、三宅が、「学童保育は学童保育」と割り切るのか、「児童館活動の中での学童保育」を目指すのか、
が、第一の論点整理のポイント。
次に、施設関係。
ある人は、「今のつながり総合センターは、地域住民のコミュニティの場であった。地域コミュニティの場としては、継続使用させてほしい」と言い、
また、ある人は、「つながり総合センターが、災害時の避難場所だった。今後、なにかあったらどうすれば良いの」と言う。
また、一方で、「学校に余裕がない、という前に、公民館をなんとかして。住民の打ち合わせスペースの確保や、調理施設、図書機能など、足りていない機能だらけ」、しかしながら、「公民館も古い建物だし、耐震診断をしたら新たな問題が出るだろう。」といったり、「公民館は、耐震診断上問題が出ても、たぶん、耐震補強すれば使える(だろう)」だったり。
公民館、あざさ苑、小学校、(耐震的に問題のあった)つながり総合センター、について、総合的にこの先どうしてゆくのか
を、整理する必要がある。 文化ホール、役場の有効活用も関係してくるかもしれない。
以上をふまえて、私は以下のように考えます。
急ごしらえで、学童保育施設だけを新設しても、現状に対して、何の解決にもならない。 なぜなら、学童保育施設だけなら、
今の、小学校の2教室の環境と変わりないから。(学童のためだけの学童なら、今の環境でも許容範囲。)
三宅では、これまで、「児童館活動の中の学童保育」という形を目指した活動がされてきた流れもあり、これを継続すべき。
ただ、ここ1年、「児童館ニュース」も滞り、さまざまな児童館イベントが行われにくくなっているように思われる。
イベントに使うため、調理施設をあたっても、実現に向けては、あざさ苑や公民館、おかげ会館、それぞれに問題を抱えていると聞く。現状で使える資源の範囲内での活発な児童館活動を望むし、町はそれを支援すべきである。
今の資源で3年程度引っ張る前提で、公民館、つながり総合センター、文化ホール、あざさ苑、(庁舎)、含めた総合計画を立てて実行する。 つながり総合センター跡に、複合施設を建てるのも一つの解だろうし、公民館に機能を集約させるのも一つの解だろう。防災のために庁舎がいちばん大切というのであれば、そういった道もあるのかもしれない。必要なものは何で、それをどのように実現するか、広く合意を形成する必要がある。
また、その間も、公民館やあざさ苑の一室を使うなどして児童館活動を絶やさないようにする工夫が必要であろう。
まずは、みんなが、言いたいことを言う。が大切だと思います。
いろんな意見をお聞かせください。
まずは、背景の整理から。
以前より、三宅町の学童保育は、学校から数百メートル離れた「つながり総合センター」で行われていた。
「つながり総合センター」は、運動場や講堂もあり、児童館、地域コミュニティ機能を備えた、古くからある施設で、
児童館活動とともに学童保育が行われていた。
ところが、昨年の今ごろ、この「つながり総合センター」の建物の耐震診断結果が出て、
継続使用に問題があるとのことから、急遽、三宅小学校の奥棟の2教室に移転することとなった。
この移転は、緊急避難的なものであり、早急に、学童保育のための施設を学校付近(?)に新築する、
という予定であったようだが、慎重論もあり、「ゼロベースからの見直し」、となった。
現在、小学校の2教室で学童保育は継続されており、今後、どうしてゆくかの協議が続いている。
といった感じでしょうか。
この問題、単純に住民の意見が真っ二つに割れている、といった問題ではなく、
複数の事案が絡まって問題を複雑にしているという面があり、これらを、
今一度、順序立てて整理してゆく必要があると思います。
主な論点を以下に列挙します。
・学童保育とは
・児童館、児童館活動とは
・つながり総合センター(跡地)をどうするか
・既存の町の施設の耐震診断状況と有効活用について
ある人は、「学童保育は、大半が、学校の教室などを有効活用してやりくりしている」「人口減少の中、学童保育のための施設建設は時代に逆行している」と言う。
また、ある人は、「学童保育施設は、本来、家の代わりをなすもの。子どもが、学校から、学童保育施設に帰ってきて、『おかえりなさい』と迎えてあげるところ。学校の中では、居残り、延長保育、のようになり、意に反する。」「三宅では、今まで、児童館施設の中で、児童館活動の一環として学童保育を進めていた。これを途絶えさせたくない。」と言う。
つまり、三宅が、「学童保育は学童保育」と割り切るのか、「児童館活動の中での学童保育」を目指すのか、
が、第一の論点整理のポイント。
次に、施設関係。
ある人は、「今のつながり総合センターは、地域住民のコミュニティの場であった。地域コミュニティの場としては、継続使用させてほしい」と言い、
また、ある人は、「つながり総合センターが、災害時の避難場所だった。今後、なにかあったらどうすれば良いの」と言う。
また、一方で、「学校に余裕がない、という前に、公民館をなんとかして。住民の打ち合わせスペースの確保や、調理施設、図書機能など、足りていない機能だらけ」、しかしながら、「公民館も古い建物だし、耐震診断をしたら新たな問題が出るだろう。」といったり、「公民館は、耐震診断上問題が出ても、たぶん、耐震補強すれば使える(だろう)」だったり。
公民館、あざさ苑、小学校、(耐震的に問題のあった)つながり総合センター、について、総合的にこの先どうしてゆくのか
を、整理する必要がある。 文化ホール、役場の有効活用も関係してくるかもしれない。
以上をふまえて、私は以下のように考えます。
急ごしらえで、学童保育施設だけを新設しても、現状に対して、何の解決にもならない。 なぜなら、学童保育施設だけなら、
今の、小学校の2教室の環境と変わりないから。(学童のためだけの学童なら、今の環境でも許容範囲。)
三宅では、これまで、「児童館活動の中の学童保育」という形を目指した活動がされてきた流れもあり、これを継続すべき。
ただ、ここ1年、「児童館ニュース」も滞り、さまざまな児童館イベントが行われにくくなっているように思われる。
イベントに使うため、調理施設をあたっても、実現に向けては、あざさ苑や公民館、おかげ会館、それぞれに問題を抱えていると聞く。現状で使える資源の範囲内での活発な児童館活動を望むし、町はそれを支援すべきである。
今の資源で3年程度引っ張る前提で、公民館、つながり総合センター、文化ホール、あざさ苑、(庁舎)、含めた総合計画を立てて実行する。 つながり総合センター跡に、複合施設を建てるのも一つの解だろうし、公民館に機能を集約させるのも一つの解だろう。防災のために庁舎がいちばん大切というのであれば、そういった道もあるのかもしれない。必要なものは何で、それをどのように実現するか、広く合意を形成する必要がある。
また、その間も、公民館やあざさ苑の一室を使うなどして児童館活動を絶やさないようにする工夫が必要であろう。
まずは、みんなが、言いたいことを言う。が大切だと思います。
いろんな意見をお聞かせください。
テーマ : 政治・地方自治・選挙
ジャンル : 政治・経済